食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に支給します。詳しくは、住所地の窓口に問い合わせてください。
支給金額:児童1人当たり5万円
■ひとり親世帯分
対象:次のいずれかを満たす人。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている人
(2)公的年金給付などを受けていることにより、5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
(3)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、5年1月以降で直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった人
申請方法:
(1)給付済み
(2)(3)2月29日(木)までに住所地の問い合わせ先窓口で。
■ひとり親世帯以外分
対象:
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者
(2) (1)以外の5年4月分~6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で5年度の住民税均等割が非課税の人
(3) (1)(2)以外の、5年3月31日時点で18歳未満の児童(心身に重度・中度の障がいがある場合は20歳未満)の養育者で、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、5年1月以降の収入が住民税非課税相当に下がった人
※すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)または本給付金の対象となった児童は対象外
申請方法:
(1)給付済み
(2)申請不要
(3)2月29日(木)までに住所地の問い合わせ先窓口で。
問合せ:
本庁子育て支援課【電話】426-3314
児島【電話】473-1119・玉島【電話】522-8118・水島【電話】446-1114の各保健福祉センター福祉課
真備保健福祉課【電話】698-5113
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