文字サイズ
自治体の皆さまへ

市障がい者移動支援事業の申請・更新手続き

39/79

岡山県倉敷市

市障がい者移動支援事業の利用者は、3月31日(日)で認定期間が満了します。引き続き利用を希望する人は、更新手続きが必要です。

■更新の受け付け
令和5年度の利用者に更新申請書を送付しています。2月5日(月)までに提出してください。

■事業の内容・対象者
市内在住で在宅の人。入院中・施設入所者は対象外

(1)自動車燃料費助成事業
対象:
・身体障がい者手帳を持ち、改造自動車を自ら所有し運転する所得税非課税者
・身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれかを持ち、自動車税などの免除適用車を自ら所有し運転する所得税非課税者
助成:500円のチケットを月4枚支給(加算制度あり)

(2)福祉タクシー助成事業
対象:身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1・2級のいずれかを持ち、所得税非課税世帯に属する人
助成:500円のチケットを月4枚支給(加算制度あり)

(3)リフト付きタクシー等助成事業
対象:身体障がい者手帳1・2級を持ち、車いすまたはストレッチャーを常に移動手段として使用する所得税課税年額140,000円以下の人
助成:1,000円のチケットを月4枚支給

(4)路線バス利用料助成事業
対象:(2)と同じ
助成:月1,000円以内(加算制度あり)

(5)鉄道運賃助成事業
対象:身体障がい者手帳1・2級を持ち、週2回以上通院する人工透析患者などで所得税非課税世帯に属する人
助成:月6,000円以内

(6)補助犬飼育費助成事業
対象:
・身体障がい者手帳(視覚障がい1級)を持ち盲導犬を所有する人
・身体障がい者手帳(肢体不自由1・2級)を持ち介助犬を所有する人
・身体障がい者手帳(聴覚障がい2級)を持ち聴導犬を所有する人
助成:月6,000円

■申請に必要なもの
・追加加算または鉄道運賃助成事業の認定を受ける場合は、特定疾病療養受療証・特定医療費(指定難病)受給者証
・自動車燃料費助成事業の認定を受ける場合は、車検証(令和5年1月以降の電子車検証を受け取った人は、自動車検査証記録事項も必要)・運転免許証・改造自動車である証明・自動車税等減免証明
・補助犬飼育費助成事業の認定を受ける場合は、盲導犬使用者証または身体障がい者補助犬認定証
※(1)~(5)の事業は併用不可。(4)~(6)の認定を受けた人の1月~3月利用分の請求手続きは4月5日(金)まで。所得要件については、令和4年分(7月からは5年分)の課税の有無、またはその額により認定の可否を決定します。所得要件で却下され、収入額の変動などにより認定要件を満たす人は、改めて申請してください。

問合せ:
本庁障がい福祉課【電話】426-3305
児島【電話】473-1119・玉島【電話】522-8118・水島【電話】446-1114の各保健福祉センター福祉課
真備保健福祉課【電話】698-5113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU