敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップなどを市道上に置くと、自転車やバイクが乗り上げて転倒する事故が起こる恐れがあります。また雨天時などには、道路上の雨水の流れを妨げ、水たまりを発生させ、近隣の迷惑となることがあります。市道上に乗り入れブロックなどを置かないようにお願いします。
■事故が発生した場合
乗り入れブロックなどが原因で歩行者などの事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。
■車庫への出入りなどのために段差を解消したい場合
道路法第24条所定の施行承認を申請し、承認後に自己の費用負担で歩道などの切り下げ工事を行ってください。
問合せ:
本庁道路管理課【電話】426-3515
児島【電話】473-1116・玉島【電話】522-8115・水島【電話】446-1612・庄【電話】462-1212・茶屋町【電話】428-0001・船穂【電話】552-5111・真備【電話】698-8108の各支所建設課(係)
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