障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国や地方公共団体、民間事業者(個人事業主・NPO法人などを含む)などによる障がいを理由とする差別を解消するための措置などを定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が令和3年に改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。この改正は、6年4月1日から施行されます。
「合理的配慮の提供」とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める申し出があった場合、負担が重すぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な対応を行うことです。合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら、共に対応案を検討することが重要です。
問合せ:本庁障がい福祉課
【電話】426-3305
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