文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活センターからのお知らせ

54/69

岡山県倉敷市

《契約する時から気を付けて!賃貸住宅退去時の高額な修繕費請求》
春は引っ越しのシーズンですが、賃貸住宅の退去に関するトラブルが増える季節でもあります。

■事例1
10年以上住んだ賃貸アパートを退去したら、管理会社からクロスの張り替え代、ハウスクリーニング代など約20万円の原状回復費用を請求された。

■事例2
賃貸アパートを退去後、原状回復費用の請求書が届いた。明細には、入居時から付いていた床の傷などの修繕費も含まれていた。

■アドバイス
契約時と退去時には次のことに気を付けましょう。

◇契約時
契約書に、原状回復に関する特約がある場合や、借り主に不利な条件があっても、契約後の変更は難しいことが多いため、契約前によく説明を聞いて確認しましょう。
入居時には、貸主と借り主双方で部屋の状況を確認し、傷や汚れは写真に撮るなどして記録に残しておきましょう。

◇退去時
精算内容を確認し、納得できない場合は貸主に説明を求めましょう。原則として、原状回復費用や敷金については貸主と借り主で話し合いますが、合意に至らない場合は、民事調停や少額訴訟制度を利用して、敷金の返還を求めるなどの方法もあります。

問合せ:本庁消費生活センター
【電話】426-3115
(相談専用・来所する場合は予約優先)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU