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3月1日から、戸籍証明書などの取り扱いが変更になります

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岡山県倉敷市

■本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍証明書を取得できるようになります
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍証明書や、一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません。
請求できる人:本人、配偶者、父母・祖父母など(直系親族)、子・孫など(直系卑属)。本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付き身分証明書の提示が必要。郵送や代理人による請求は不可

■倉敷市の窓口では、岡山市・玉野市の戸籍の附票が取得できなくなります
平成16年から倉敷市・岡山市・玉野市は、相互に戸籍証明書などの交付サービスを行ってきましたが、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書などが取得できるようになることに伴い、同サービスを終了します。

■戸籍の届け出に、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります
本籍地以外の市区町村の窓口に婚姻届や離婚届などの戸籍の届け出を行う場合、戸籍全部事項証明書の添付が必要でしたが、3月以降は原則不要になります。

問合せ:本庁市民課
【電話】426-3265

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