物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税の均等割のみが課税されている世帯に対して1世帯当たり10万円、5年度住民税が非課税・均等割のみが課税されている世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯に児童1人当たり5万円を支給しています。修正申告により5年度住民税が均等割のみ課税世帯となった、DVなどで避難をしているなど、申請により給付金が受給できる場合があるので問い合わせを。
支給要件確認書が届いた人:確認書の提出が必要。5年12月2日以降に生まれた新生児のいる世帯は申請が必要
申請方法:5月31日(金)(消印有効)までに、本庁臨時特別給付金室(〒710-8565西中新田640)へ郵送か、持参で。
問合せ:市非課税世帯支援金コールセンター
フリーダイヤル【電話】0120-500-481
((土)(日)(祝)(休)除く9時~17時)
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