地震発生時に、ブロック塀などが倒壊し通行人に被害が及ぶのを未然に防止するため、通学路や避難所などへの経路に面するブロック塀などを撤去する場合に、一定の範囲で補助金を交付しています。申請者が一時的に工事施工者へ支払う費用を抑えることができる制度(代理受領)もあります。予算に限りがあるので、事前に連絡を。
補助対象:道路面からの高さが80センチメートルを超える、組積造または補強コンクリートブロック造の塀で、耐震性が低いと判定されたもの
補助金額:見積額と基準額(1メートル当たり9,000円)のいずれか少ない額の3分の2。上限15万円
問合せ:本庁建築指導課
【電話】426-3501
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