前年中の世帯の所得が基準以下の場合に、均等割額(国保加入者数に応じてかかる保険料)と平等割額(1世帯当たりにかかる保険料)の一部を軽減します。軽減の割合は、世帯の所得に応じて2割・5割・7割があります。この制度の適用には加入者全員の所得の申告が必要です。収入がない人や遺族年金・障害年金などの非課税年金のみを受給している人は、5月15日(水)までに本庁国民健康保険課へ申告してください。3月15日までに確定申告や市県民税の申告をした人、給与所得または公的年金所得のみの人は申告不要です。3月16日以降に確定申告した人は問い合わせを。
■令和6年度の軽減基準
※世帯所得金額は、世帯主・国保加入者・国保から後期高齢者医療制度に移行した人の、令和5年1月~12月の所得を合計した金額
※表中の加入者数は、4月1日(賦課期日)現在の国保加入者と同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人の合計人数
問合せ:本庁国民健康保険課
【電話】426-3282
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