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くらしの情報 環境・リサイクル(1)

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岡山県倉敷市

■浄化槽設置補助制度を利用してください
身近な水路や河川などが生活排水で汚れるのを防ぐため、浄化槽を設置する場合に補助金を交付します。補助対象区域など詳しくは、問い合わせを。
対象:市税の滞納がなく、下水道事業計画の区域外、または同計画の区域内であっても下水道整備が当分の間(7年以上)見込まれない区域で、専用住宅(主に居住を目的とする建物または延べ床面積の半分以上を住宅として使用する建物)に浄化槽を設置する人
※次のいずれかに該当する場合は対象外。
(1)賃貸・販売・展示を目的とする専用住宅(賃貸住宅・建売住宅)
(2)農業集落排水処理区域や他の法令などにより、終末処理施設か浄化槽の設置を義務付けられている住宅団地の区域
(3)補助金交付決定通知を受ける前に浄化槽の設置工事をした人
(4)既存の合併処理浄化槽(被災した住宅を除く)を廃して新たに設置する人
(5)市内で合併処理浄化槽を設置した専用住宅(被災した住宅および賃貸を目的とする住宅を除く)に居住している人

◆単独処理浄化槽から埋め替えする場合の加算補助
単独処理浄化槽を全て掘り起こし適正処分する場合や、埋め替えに伴い宅内配管工事をする場合に加算補助制度があります。詳しくは、問い合わせを。

◆補助額
◇浄化槽設置補助(設置に要する費用に相当する額で、補助限度額まで)

※表は高度処理型の合併処理浄化槽の金額
※一般住宅の人槽区分は、延べ床面積、台所や風呂の数、居住人員の数、使用水量などにより決定

◇単独処理浄化槽から埋め替えする場合の加算補助

◆申請手続き

※補助金交付申請書を受理して、適正であれば2週間程度で交付決定通知書を送付
※工事完了後14日以内、または令和7年3月10日(月)までに実績報告書の提出が必要

問合せ:本庁合併浄化槽設置推進室
【電話】426-3583

■事業系一般廃棄物(ごみ)収集運搬業の新規許可・変更許可
市内の事業所から排出される事業系一般廃棄物を収集運搬するために必要な許可です。市の許可を受けている事業者で、積み替え保管施設の新設や変更の他、取り扱う一般廃棄物の種類を追加する場合には変更許可が必要です。いずれも期間内に問い合わせ先と事前協議を。
事前協議受付期間:6月3日(月)~7月1日(月)

問合せ:本庁一般廃棄物対策課
【電話】426-3375

■公共下水道が利用できます
6月1日から公共下水道が利用可能となった地域の建物所有者に、通知書を送付します。この地域内の建物所有者は、公共下水道への接続が義務付けられています。衛生的な生活環境を守るため、公共下水道への接続をお願いします。市では、1年以内に水洗便所に改造(浄化槽の廃止を含む)すると1万2千円の補助金を交付しています。また、金融機関への融資あっせん制度(上限80万円、3年以内の改造の場合は無利子。4年目以降の改造の場合は金融機関と契約した利率)も利用できます。なお、改造工事は市指定の排水設備指定工事店でのみ行えます。公共下水道が利用可能な地域は、市ホームページで確認を。

◇倉敷地区
田ノ上、笹沖、福井、中島、粒浦、有城、五日市、西阿知町西原の各一部

◇児島地区
児島柳田町、児島通生、林、福江の各一部

◇玉島地区
玉島乙島、玉島阿賀崎、玉島黒崎新町の各一部

◇水島地区
福田町浦田、福田町福田、連島町鶴新田の各一部

◇真備地区
真備町有井、真備町上二万、真備町下二万の各一部

問合せ:本庁下水普及課
【電話】426-3561

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