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住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度と閲覧状況の公表

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岡山県倉敷市

住民基本台帳閲覧制度により、住民基本台帳から(1)氏名(通称が住民票に記載されている外国人住民は、氏名と通称)(2)生年月日(3)性別(4)住所の4つの情報を抜粋した住民一覧表の閲覧が、国や地方公共団体の他、報道や学術調査など公共性が高い場合に限り、認められています。令和5年度に住民一覧表を閲覧した人の氏名・閲覧目的などは、6月1日(土)から市ホームページで公表します。

問合せ:本庁市民課
【電話】426-3265

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