令和6年度の納付書(決定通知書)を6月中旬に送付します。保険料率は5年度と同じですが、後期高齢者支援金分の賦課限度額の上限に変更があります。
■6年度の国民健康保険料
◇保険料の計算方法
(1)+(2)+(3)=6年度保険料(賦課限度額を超える場合は賦課限度額)
※賦課標準額…国民健康保険の加入者の5年中(1月~12月)の総所得などから基礎控除(43万円)を引いた額。ただし、合計所得が2,400万円を超えると基礎控除額が減少します。
■低所得世帯の保険料軽減制度
前年中の世帯の所得が軽減基準以下の場合に、均等割額と平等割額の一部を減額します。
■子どもに係る均等割額の減額措置
全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)について、均等割保険料の5割を減額します。届け出不要
■産前産後期間の保険料減額措置
出産した(予定を含む)国保被保険者について、届け出により所得割額と均等割額を減額します。
対象:5年11月1日以降に出産した(予定を含む)国保被保険者
減額される保険料:出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月の翌々月までの最大4カ月相当分(多胎妊娠の場合は出産予定月の3カ月前からの最大6カ月相当分)
届出方法:おやこ健康手帳(母子健康手帳)、世帯主・出産被保険者のマイナンバーが分かるもの、届け出人の身分証明書を持参して窓口で。
■非自発的離職者の保険料軽減制度
解雇や倒産など会社都合の理由で離職した雇用保険の加入者は、届け出により離職した人の保険料負担が軽くなる場合があります。
対象:離職時点の年齢が65歳未満で、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」の離職理由欄のコードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの人
軽減される保険料:
・離職日が5年3月31日~6年3月30日の人…5・6年度分
・離職日が6年3月31日~7年3月30日の人…6・7年度分
届出方法:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参して窓口で。
■保険料の減免
災害に遭ったときや、廃業で収入が著しく減少したときなど、特別な事情がある場合は、保険料の減免制度があります。
■保険料の納付は便利な口座振替で
インターネットから申し込みができます。詳しくは、市ホームページで確認を。
■保険料の納付相談
保険料の納付が困難な人は早めに相談してください。分割納付などで計画的に納めましょう。
問合せ:本庁国民健康保険課
【電話】426-3282
(納付相談は【電話】426-3281)
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