高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後最初の3月31日まで)を対象に支給します。
■拡充内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間を中学校修了までから高校生年代までに延長
(3)第3子以降の支給額を3万円に増額
(4)「(3)」の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
(5)支払月を年6回(偶数月)に変更(初回支給は12月)
■申請方法
◇現在児童手当を受給していない人
対象拡充に伴う手続きが必要。対象世帯には、8月初旬に「児童手当認定請求書」が自宅に届くので申請を。
※子の住民票が市外にある場合や、令和6年7月以降に倉敷市に転入してきた場合などには、認定請求書が届きません。対象になる子を養育している場合は問い合わせを。
◇現在児童手当を受給中の人
対象拡充に伴う手続きは原則不要。ただし、大学生年代の子(22歳到達後最初の3月31日まで)を養育している場合は、第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要。対象の世帯には、8月下旬に「監護相当・生計費の負担についての確認書」が自宅に届くので申請を。
※受給者と住民票上同一の世帯に属さない大学生年代の子については確認書が届きません。対象になる子を養育している場合は問い合わせを。
問合せ:
本庁子育て支援課【電話】426-3314
児島【電話】473-1119・玉島【電話】522-8118・水島【電話】446-1114の各保健福祉センター福祉課
真備保健福祉課【電話】698-5113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>