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10月1日から、自転車を利用する全ての人に自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化

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岡山県倉敷市

自転車の安全利用を図るため制定された「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者(未成年の場合は保護者)・自転車を事業に用いる事業者・自転車貸付事業者など、自転車を利用する全ての人は、10月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられます。
気軽に乗れる自転車も、交通事故が起きれば被害者になるだけでなく、加害者になる場合もあります。高額な損害賠償を請求される事例も発生していますので、自分のため、相手のために、万が一の加害事故に備えて、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

問合せ:本庁生活安全課
【電話】426-3275

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