自転車の安全利用を図るため制定された「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者(未成年の場合は保護者)・自転車を事業に用いる事業者・自転車貸付事業者など、自転車を利用する全ての人は、10月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられます。
気軽に乗れる自転車も、交通事故が起きれば被害者になるだけでなく、加害者になる場合もあります。高額な損害賠償を請求される事例も発生していますので、自分のため、相手のために、万が一の加害事故に備えて、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。
問合せ:本庁生活安全課
【電話】426-3275
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