農業経営基盤強化促進法の改正により、貸し手と借り手の直接の貸借(利用権設定)が廃止され、4月1日以降の更新から農地中間管理機構を通じた貸借へ移行します。詳しくは、市ホームページで確認するか問い合わせを。
貸し手と借り手の直接の貸借(利用権設定)の最終申込締切:1月10日(金)
※希望する場合は農地法第3条による貸借への移行も可能
問合せ:
本庁農業委員会事務局【電話】426-3895
児島【電話】473-4374・玉島【電話】522-8126・真備【電話】698-5042の各駐在(各支所内)
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