運賃割引開始日:4月1日(火)
割引の受け方:次の3点を満たす精神障がい者保健福祉手帳をJR各社などに提示。
(1)有効期限内
(2)顔写真の貼付がある
(3)旅客運賃減額(第一種、第二種)に該当するとの記載がある
※第一種は、手帳の等級が1級、第二種は2級・3級(等級とは別に記載)
■割引を希望する人で、手帳に顔写真の貼付がない、または旅客運賃減額に該当の記載がない場合
市保健所保健課精神保健係、児島・玉島・水島・真備の各保健推進室の窓口で手続きをしてください。
問合せ:
精神障がい者保健福祉手帳について…市保健所保健課精神保健係【電話】434-9823
割引の内容について…JR各社
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