軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車を所有している人に課税されます。4月2日以降に廃車した場合も、その年度分の税金は全額課税されるので注意してください。車両の譲渡、廃棄などにより所有しなくなった場合は、早めに名義変更または廃車の手続きをしてください。
■軽自動車などの税額(税率)と手続き場所
詳しくは、市ホームページで確認するか、問い合わせを。
■減免制度があります
障がいのある人や家族が軽自動車などを所有する場合、障がいの程度などにより減免を受けられる場合があります。買い替えなどにより車両や車両番号が変更となった場合は再度申請が必要です。
■車検時の軽自動車税種別割の納税確認が電子化されています
納付後すぐに車検を受ける人は、納税通知書裏面に記載のコンビニや金融機関などで納付し、領収書に添付される納税証明書を継続検査窓口に持参してください。
問合せ:本庁税制課
【電話】426-3175
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