返金詐欺に注意!「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って!
ネットショッピングで商品を購入した後、販売業者から「欠品のため、コード決済アプリを使って返金する」などと言われ、返金を受けるためだと思っていた操作が、送金の誘導だったというトラブルが発生しています。
■事例
インターネット検索で見つけたサイトで洋服を注文し、支払いを済ませた。後日、事業者から「在庫がないので返金処理をする」と連絡があり、「こちらのLINEアカウントを友だち登録すれば、◯◯ペイで返金する」と言われた。その後、◯◯ペイのリンクが送られ、「返金コードの『99980』を入力すると代金分が返金される」と言われ、その通りにした。しかし、返金はされず、逆に自分から事業者に99,980円を送金してしまったことに気付いた。
■アドバイス
事例のネットショッピングで利用したサイトは偽サイトと考えられ、事業者は、返金してほしいという消費者の心理に付け込み、指示に従わせようとします。
コード決済サービス事業者の規約上、現状では、消費者自身が操作しているケースでは補償が受けられない場合が多いと考えられます。
「◯◯ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください。もし、被害に遭った場合は、すぐにコード決済サービス事業者に連絡し、警察に相談してください。
問合せ:本庁消費生活センター
【電話】426-3115(相談専用・来所する場合は予約優先)
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