傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症の療養のために仕事を休んだ国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者等(一定の要件を満たした場合に限ります)に対して支給される給付金です。
令和5年3月31日(金)までの支給対象期間を令和5年5月7日(日)まで延長します。
支給対象期間:和5年5月7日(日)までの間で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務ができるようになるまでの期間
※支給対象者や支給額等に変更はありません。詳しくは、町公式ホームページをご覧いただくか、保健課までお問い合わせください。
お問い合わせ先:保健課 医療保険班
【電話】0866-54-1326
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