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自治体の皆さまへ

固定資産税に係る連絡・届出をお願いします

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岡山県吉備中央町

固定資産税は、毎年1月1日の状況により課税されます。
令和5年中(1月1日~12月31日)に家屋を新築・増築・滅失された、もしくは予定している場合、土地の現況地目が変わった場合は、次により令和5年12月28日(木)までにご連絡または届出をお願いします。

●家屋を新築・増築した場合
住宅、倉庫、車庫、納屋、店舗、事務所、作業場、工場などの家屋を新築または増築した場合は、課税の基礎となる評価額の算出に必要な家屋評価を実施させていただきます。
完成後は、早めに税務課までご連絡をお願いします。日程を相談の上、評価にお伺いします。

●家屋を滅失した場合
家屋の全部または一部を滅失(取り壊し等)した場合は、「固定資産家屋滅失届」を税務課へ提出してください。
なお、すでに法務局で建物滅失登記または建物表示変更登記をされている場合は、連絡の必要はありません。
※家屋の新築・増築・滅失については現地確認が必要なため、早めのご連絡をお願いします。また、すでに届出等をいただいている場合は、あらためてご連絡いただく必要はありません。

●土地の現況地目が変わった場合
土地の固定資産税については、原則として登記簿に記載されている地目、地積により評価額を算定し課税されます。しかし、現況地目が登記地目と異なり、容易に復元し得ない状態となった場合は、課税地目を変更することができます。
該当する土地がある場合は、「固定資産現況地目変更申請書」を税務課へ提出してください。
後日、現地調査を実施させていただき、該当する場合は、課税地目を変更します。

お問い合わせ先:税務課 課税班
【電話】0866-54-1315

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