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自治体の皆さまへ

交通事故などで国民健康保険証を使う場合は必ず届出をしてください

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岡山県吉備中央町

■「第三者行為による傷病届」の提出について
交通事故、暴力行為、他人のペットにかまれてケガをした場合や飲食店等での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因のケガや病気の治療費は、本来加害者が負担するべきものです。
これらの場合であっても、国保を使って治療を受けることができますが、国保を使って受診した場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を保健課に提出してください。
この傷病届は、どのように事故が起きたのか、相手方が誰かなどの詳細を把握し、後日、国保が被害者に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などに国保が立て替えている治療費を請求するために必要なものです。届出様式は、町公式ホームページからダウンロードできます。
※第三者の行為が原因のケガや病気の治療で国保を使用したにも関わらず「傷病届」が提出されない場合は、本来負担する必要がない費用を皆さまに納付していただく保険税で負担することになってしまいます。

■示談の際の留意点
加害者との話し合いにより示談が成立すると、国保が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合、医療費は被害者に請求させていただくことになりますので、必ず示談の前に保健課にご連絡ください。
また、示談するときは、内容に国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を盛り込むようにしてください。

《国保からの傷病原因の照会》
町では、国保を使って治療をした場合、
1.第三者行為によるケガや病気ではないのか
2.仕事中や通勤途中のケガではないのか
などを判断するため、ケガや病気の原因を文書でお尋ねすることがあります。
大変お手数をおかけしますが、お尋ねがあった時は必ずご回答いただきますようお願いします。

お問い合わせ先:保健課 医療保険班
【電話】0866-54-1326

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