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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

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岡山県吉備中央町

家屋の屋根および土地に太陽光発電設備を設置して売電する場合、個人住宅用の余剰売電設備の場合を除き、設置した設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
課税対象となる太陽光発電設備を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、その設備について所在する市町村へ申告する義務があるため、令和6年1月1日現在の所有状況等を記載した償却資産申告書を提出してください。

提出期限:法定提出期限:令和6年1月31日(水)
※令和6年1月19日(金)までの早めの提出にご協力をよろしくお願いします。
課税区分:

※1 新規資産および増加資産を申告される場合は、償却資産申告書には、経済産業大臣から発行された[再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)]および電力会社との[電力受給契約書]の写しを添付してください。
※2 償却資産申告書用紙は、町公式ホームページからダウンロードいただくか、税務課等の窓口にて取得ください。

お問い合わせ・提出先:税務課 課税班
【電話】0866-54-1315

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