町では、日常生活における交通手段の確保を図るため、町内移動に係るタクシー料金の3分の1を助成する「ふれあいタクシー運行助成事業」を実施しています。
対象者:
・65歳以上の方
・身体障害者手帳(第1種)の交付を受けている方
・療育手帳(重度、最重度)の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
・妊娠中または産後12か月以内の方
申請方法:
・福祉課へ「ふれあいタクシー利用者登録申請書」を提出してください。
・「ふれあいタクシー利用資格証」を交付(郵送)します。
利用方法:
・乗車時に「ふれあいタクシー利用資格証」を運転手に提示してください。
・降車時にタクシー料金の3分の2の金額をお支払いください。
お問い合わせ先:
(登録に関すること)福祉課 社会福祉班【電話】0866-54-1317
(利用に関すること)総務課 行政班【電話】0866-54-1313
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