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児童手当制度について

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岡山県吉備中央町

児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、児童を養育している方に支給されます。
※支給対象者は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

■現況届の原則廃止について
児童手当を受給されている方の毎年6月1日現在の養育状況等を把握し、受給資格があるかどうかを確認するため「現況届」の提出をお願いしていましたが、昨年から原則現況届の提出が不要となりました。
▽次に該当する場合は、現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・そのほか、提出の案内があった方
※該当の方には「現況届」の用紙を6月上旬に送付します。期日までの提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

■支給月額(一人につき)
児童手当を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。
・3歳未満は、一律15,000円
・3歳以上小学生修了前は、10,000円(第3子以降は、15,000円)
・中学生は、一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円(所得上限限度額以上の場合は手当が支給されません。)
▽児童手当所得制限・所得上限限度額 ※令和4年6月分から所得上限が適用

児童手当等が支給されなくなった後に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

■支給日
・原則として毎年6月・10月・2月の5日に、それぞれの前月分までの4か月分の手当を支給します。土日祝日の場合は、直前の平日となります。
(例)6月の支給日には、2月~5月分の手当を支給します。

お問い合わせ先:子育て推進課 子育て推進班
【電話】0866-54-1328

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