文字サイズ
自治体の皆さまへ

【後期高齢者医療】被保険者証の更新について

7/34

岡山県吉備中央町

※現在お持ちの被保険者証の有効期限は、令和5年7月31日(月)です。
※新しい被保険者証は、クリーム色です。

■被保険者証の更新
新しい後期高齢者医療被保険者証(被保険者証)は、7月下旬に送付します。8月以降に医療機関などで受診される際には、必ず新しい被保険者証を窓口に提示してください。

■一部負担金の割合の見直し
医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、所得区分に応じて決まります。所得区分は前年の所得によるため、割合が変更になる場合があります。

▽一部負担金の割合
・現役並み所得者…3割
・一般II…2割
・一般I・低所得者II・低所得者I…1割

【限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額認定証の更新について】
※現在お持ちの減額認定証および限度額認定証の有効期限は、令和5年7月31日(月)です。
■減額認定証および限度額認定証の更新
所得区分が住民税非課税世帯の低所得者II・Iの被保険者の方が医療機関などで受診される際には、申請により交付される後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を医療機関などに提示することで、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなり、入院時には1食あたりの食事代も減額されます。
また、課税所得145万円以上690万円未満の被保険者および同世帯の被保険者は、後期高齢者医療限度額適用の申請をすることによって、医療機関での自己負担額が限度額で止まります。
現在、いずれかの認定証をお持ちで、8月以降も引き続き該当する場合は、新しい認定証を保険証に同封し、7月下旬に送付しますので、申請の手続きは必要ありません。

※ただし、次に該当する方はご注意ください。
(1)世帯内に所得の未申告者がいる方
世帯内に所得の未申告者がいる場合は、新しい認定証は送付されません。所得がない場合でも「所得なし」の申告が必要ですので、早急に申告を行ってください。
(2)長期入院をされた方
令和4年8月1日以降、所得区分が低所得者2.の認定を受けていた期間内に、入院が通算90日を超える方は、1食あたり160円となる減額認定証を交付します(岡山県の後期高齢者医療保険加入前の医療保険において区分2.・区分オの認定を受けていた間の入院期間も含みます)。
令和4年8月1日から令和5年4月30日までの間で入院が90日を超える方は申請の必要はありませんが、令和5年5月1日以降の入院を含めて90日を超える方は、保健課で申請してください。

お問い合わせ先:
保健課 医療保険班【電話】0866-54-1326
岡山県後期高齢者医療広域連合【電話】086-245-0090

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU