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自治体の皆さまへ

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

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岡山県吉備中央町

整骨院・接骨院で施術を受けた場合、国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。
健康保険は、治療を目的としたものであり、以下のように国民健康保険の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。

■保険が使える場合
外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)
(例)
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして、急に痛みがでたとき
※骨折、脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)

■保険が使えない場合
(例)
・単なる肩こりや筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性的な病気
・脳疾患の後遺症などの慢性病
・スポーツなどの肉体疲労からの回復目的
・労災保険が適用となる仕事中のケガ

◇治療内容について、保険者(吉備中央町)からお尋ねすることがあります。
施術日や施術内容について、照会させていただく場合があります。
柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。
※ご注意ください
保険が使えない場合、「国民健康保険が使える」と説明を受けて整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は全額自己負担する必要があります。
その場合、後日整骨院・接骨院から請求されるか、もしくは保険者である「吉備中央町」から請求させていただくことになります。

■療養費の適正化にご協力ください
◇負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害に該当する場合は、国民健康保険は使えません。
また、交通事故の場合は、保険者である「吉備中央町」へ必ず連絡してください。
◇療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名しましょう。
◇病院での治療との重複はできません。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
※施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
◇領収書は必ず受け取りましょう。
領収書の無料発行が義務付けられています。
領収書は「医療費控除」を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。

病気やケガのために、皆さまやご家族の方が被保険者証で診療や施術を受けた場合、保険者である「吉備中央町」から医療機関等に支払われる医療費は、皆さまが納めている保険税等によってまかなわれています。
病院や整骨院・接骨院は、正しくかかりましょう。

お問い合わせ先:保健課 医療保険班
【電話】0866-54-1326

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