令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
■所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を以下の表のとおり引き上げます。
■第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
令和6年11月分の手当から所得限度額および加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分および12月分の手当については、2ヵ月分の支給月である令和7年1月に支給されます。
また、今回の改正により、これまで所得限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の認定がされなかった方も手当が受給できる(令和6年10月末までに認定請求することで、11月分からの手当が受給できる)場合がありますので、子育て推進課へお問い合わせください。
お問い合わせ先:子育て推進課 子育て推進班
【電話】0866-54-1328
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