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自転車保険への加入が義務化されます

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岡山県吉備中央町

岡山県では、令和6年3月22日に「自転車の安全で適正な利用の促進委関する条例」が施行され、令和6年10月1日から自転車損害賠償責任保険(共済)等への加入が義務となります。
全国では、自転車が加害者となる人身交通事故により、高額な損害賠償命令(約9,500万円など)が出された事例が多発しています。万一の自転車事故から「あなたと被害者を守る」ためにも、自転車保険(※注1)に入りましょう。
(※注1)自転車保険(自転車損害賠償保険等)とは、自転車の運行によって、人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保証することができる保険のことです。

◆加入義務の対象者
自転車利用者:通勤・通学等で自転車を使用している場合
保護者:子ども(未成年者)が自転車を使用している場合
事業者:従業員が業務で自転車を使用している場合
自転車貸付事業者:自転車を貸し出ししている場合

◆努力義務
事業者:
・自転車通勤者がいる場合、自転車保険加入の有無を確認する。
・未加入者には、自転車保険加入の必要性について情報を提供する。
自転車貸付事業者:利用者に対し、貸し出す自転車の保険内容に関する情報を提供する。
自転車小売業者:
・購入者の自転車保険加入の有無を確認する。
・未加入者には、自転車保険加入の必要性等について情報を提供する。

お問い合わせ先:岡山県 くらし安全安心課
【電話】086-226-7292

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