~令和7年4月から「農地中間管理機構による貸し借り」に一本化されます~
農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、現在の相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構(※)による貸し借りに切り替わります。ただし、現在は経過措置期間であり、町では、令和7年2月25日の受付までは現在の利用権設定が可能です。また、設定した利用権は、期間満了までは有効です。
(※)農地中間管理機構は、県知事が指定した公的機関で、出し手から農地を借り受け、受け手に貸し付ける事業を行っている組織です。
1.「農地中間管理機構による農地の貸し借り」の主な特徴
・貸付期間は3年以上※受け手の安定経営のため10年以上をお勧めしています。
・相続税、贈与税の納期猶予は継続されます。
・期間満了後は、確実に出し手に農地が戻ります。
・物納は取り扱いません。
・貸借事務等に手数料はかかりません。
・現行の利用権設定の手続きの流れとほとんど変わりません。
2.手続きの方法
相対による利用権設定からの更新:
案内を契約満了日の約3ヵ月前に、出し手および受け手の方に送付しますので、引き続き農地貸借の契約をされる方は、互いに契約条件を調整し、同封の該当する書類に記入・押印の上、農林課に提出してください。
新規の貸借:新たに貸借を希望される方は、農林課にご相談ください。
※申請の締め切りは、現行と同じ毎月25日です。
※契約の始まりは、申請のあった締め切り日の翌々月末です。
お問い合わせ先:農業委員会事務局(農林課内)
【電話】0866-54-1318
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