野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、原則捕獲することが禁止されており、農業被害防止を目的に捕獲するためには、狩猟免許を取得して許可を得る必要があります。ただし、十分な防護対策を行った上で、なおも農作物被害や住宅等の建物内への被害を防ぐことができない場合、小型の野生鳥獣に限って狩猟免許がなくても捕獲の許可申請をすることができます。詳しくは、農林課までお問い合わせください。
対象となる鳥獣:ヌートリア、タヌキ、ハクビシン、ノウサギ、カラス等の小型鳥獣
※イノシシやシカ、サルなどは対象となりません。
許可の主な条件:
・捕獲場所は、自らの管理地内に限ります。
・捕獲方法は、小型の箱わな、つき網、手捕りのいずれかによります。
・わなを設置した場合は、1日1回以上の見回りをしてください。
・捕獲個体は、自ら適正に処分してください。
お問い合わせ先:農林課 林業振興班
【電話】0866-54-1318
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