※「地域別最低賃金」は、岡山県内で働くすべての労働者に適用されます。
※表に掲げる産業の事業場は、それぞれ該当する「特定最低賃金」が適用されますが、次に掲げる者については、「地域別最低賃金」が適用されます。
(1)18歳未満または65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
※なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃または片付けの業務に主として従事する者
※次の賃金は、最低賃金に算入されません。
(1)精皆勤手当・通勤手当・家族手当
(2)時間外手当・休日手当・深夜手当
(3)臨時に支払われる賃金
(4)1月を超える期間ごとに支払われる賃金
お問い合わせ先:岡山労働局 賃金室
【電話】086-225-2014
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