軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点で軽自動車等を所有(登録)されている方に課税されます。
他人に譲った、廃棄した等、車の所有者でなくなった場合には、名義変更や廃車の届出をする必要があります。届出をされていない場合、実際は所有していなくても課税されてしまいます。
また、新しく車を購入・譲り受けた場合も登録手続きが必要です。
諸手続きを自動車販売店等に委託された方は、委託先に手続きの完了をご確認ください。
■申告窓口
※車種により手続き先が異なりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先:税務課 課税班
【電話】0866-54-1315
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