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吉備中央町で特区民泊事業の申請受付が始まりました

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岡山県吉備中央町

この度、吉備中央町内において、新たに「特区民泊(*1)」による宿泊事業の申請が可能となりました。
これは、国家戦略特区(*2)により、一定の条件を満たし町の認定を受けることで、旅館営業法の適用を除外する特例により、住宅等での宿泊事業を可能とする宿泊事業制度のことです。
町は、中山間地域であり、短期滞在型の観光(「恵まれた環境による心の癒しの提供」や「安全・安心な町への移住体験」など)を実施する上で、宿泊施設が多いとはいえない状況です。そこで、観光客を受け入れできる宿泊施設の整備が必要であることから、この度、特区民泊制度を活用した宿泊施設の整備促進を図り、関係人口の増加を目指します。

*1 正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」
*2 国家戦略特区とは、産業の国際協力の強化および国際的な経済活動の拠点の形成を目的とする国の施策であり、本町は、令和4年4月に区域の指定を受けています。

現状:宿泊日数が1か月間未満の場合、旅館業法が適用される。
*旅館の施設用途がホテル・旅館となり、旅館業法に基づいた施設設備が必要
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特例:町長の認定を受けた場合、旅館業法の適用が除外される。
*施設の用途は住宅となるため、施設整備が比較的容易になる。

注意:本制度名は、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」ですが、利用者を外国人のみに限るものではありません。外国人・日本人ともに利用可能です。
*特区民泊を始めるための条件や申請方法等の詳細については、以下までお問い合わせいただくか、町公式ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先:
特区民泊について…協働推進課 商工観光班【電話】0866-54-1301
国家戦略特区について…企画課 デジタル事業推進室【電話】0866-54-1314

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