この制度は、医療機関等で診療を受けたとき、医療費の自己負担分が助成されるものです。この制度で医療を受ける場合には、町への申請により、受給資格証の交付を受けることが必要です。制度の対象者で申請をされていない方は手続きをしてください。
■岡山県小児等医療費公費負担制度
対象者:0歳~満18歳の方(満18歳に達した方は、その年度の末日まで)
※婚姻している方、社会保険加入者本人は、受給対象外です。
※ほかの市町村では、対象者が異なる場合があります。
■岡山県ひとり親家庭等医療費公費負担制度
対象者:
・ひとり親(父子・母子)家庭の親および児童
・父母のいない児童
・父母のいない児童を養育している配偶者のいない方
※対象者に所得税が課税されていない場合のみ該当します。
※小児等医療費受給資格をお持ちの場合は、小児等医療の方が優先されます。
お問い合わせ先:保健課 医療保険班
【電話】0866-54-1326
■岡山県心身障害者医療費公費負担制度
対象者:
・身体障害者手帳1級または2級の方
・身体障害者手帳3級の方で、かつ療育手帳B(中度)の方
・療育手帳Aの方
※65歳以上で、新たに該当した場合は給付対象となりません。また、所得により該当しない場合があります。
お問い合わせ:先福祉課 障害福祉班
【電話】0866-54-1317
※不正の行為等により助成を受けた時は、費用の返還を求めることがあります。
※受給資格の喪失・変更がある場合は、速やかに届出をお願いします。
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