※現在お持ちの被保険者証(クリーム色)の有効期限は、令和6年7月31日(水)です。
※新しい被保険者証は、緑色です。
■被保険者証の更新
新しい後期高齢者医療被保険者証(被保険者証)は、7月下旬に送付します。8月以降に医療機関などで受診される際には、必ず新しい被保険者証(緑色)を窓口に提示してください。
■一部負担金の割合の見直し
医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、所得区分に応じて決まります。所得区分は前年(令和5年中)の所得により毎年判断するため、割合が変更になる場合があります。
▽一部負担金の割合
・現役並み所得者…3割
・一般II…2割
・一般I・低所得者II・低所得者I…1割
【限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の更新について】
※現在お持ちの減額認定証および限度額認定証の有効期限は、令和6年7月31日(水)です。
■減額認定証および限度額認定証の更新
所得区分が住民税非課税世帯の低所得者2.・1.の被保険者の方が医療機関などで受診される際には、申請により交付される後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を医療機関などに提示することで、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなり、入院時には1食当たりの食事代も減額されます。
また、課税所得145万円以上690万円未満の被保険者および同世帯の被保険者は、後期高齢者医療限度額適用の申請をすることによって、医療機関での自己負担額が限度額で止まります。
現在、いずれかの認定証をお持ちで、8月以降も引き続き該当する場合は、新しい認定証を保険証に同封し、7月下旬に送付しますので、申請の手続きは必要ありません。
※ただし、次に該当する方はご注意ください。
(1)世帯内に所得の未申告者がいる方
世帯内に所得の未申告者がいる場合は、新しい認定証は送付されません。所得がない場合でも「所得なし」の申告が必要ですので、早急に申告を行ってください。
(2)長期入院をされた方
令和5年8月1日以降、所得区分が低所得者2.の認定を受けていた期間内に、入院が通算90日を超える方は、1食当たり180円となる減額認定証を交付します(岡山県の後期高齢者医療保険加入前の医療保険において区分2.・区分オの認定を受けていた間の入院期間も含みます)。
令和5年8月1日から令和6年4月30日までの間で入院が90日を超える方は申請の必要はありませんが、令和6年5月1日以降の入院を含めて90日を超える方は、保健課へ申請してください。
お問い合わせ先:
保健課 医療保険班【電話】0866-54-1326
岡山県後期高齢者医療広域連合【電話】086-245-0090
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