―包蔵地内での掘削は届出が必要です―
周知の埋蔵文化財包蔵地およびその隣接地において、土木・建築工事などを行う場合は、工事着工の60日前までに届出を提出するよう、文化財保護法(第93条)によって義務付けられています。町内で、土木・建設工事(住宅建築・擁壁・盛土・切土等)などを計画している場合は、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか、事前の確認が必要となります。
■「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは?
埋蔵文化財とは、地中に埋まっている文化財のことで、土器や石器などの「遺物」(欠片も含む)、住居跡・古墳や城跡などの「遺構」のことをいいます。
このような埋蔵文化財が所在する土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
確認方法:
・吉備中央町教育委員会事務局窓口
・FAXによる照会
(工事予定地の住宅地図等を添付してください。)
・吉備中央町統合型GIS(おかやま全県統合型GIS内)にて確認することも可能です。
該当する場合は、申請の手続きが必要となりますので、教育委員会事務局までお知らせください。町公式ホームページでも申請書様式を取得できます。
お問い合わせ先:教育委員会事務局 生涯学習班
【電話】0866-56-9191【FAX】0866-56-9393
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