令和6年度から、後期高齢者医療保険の保険料率が変更になります。
保険料率は、岡山県内均一で、2年ごとに見直されます。
■令和6・7年度後期高齢者医療保険料率
(※1)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.76%となります。
(※2)令和6年度の賦課限度額は、激変緩和措置により、令和6年3月31日時点で75歳以上の方等は73万円となります。
■一人当たりの年間保険料額の決め方(令和6・7年度)
・一人当たり年間保険料は、100円未満を切り捨てます。
・保険料は、対象年度1年間分(4月から翌年3月までの12ヵ月)として計算され、年度の途中で加入された場合は、加入された月から計算されます。
・「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額等(雑所得、事業所得、給与所得等の総所得金額と分離課税の株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得、山林所得等の合計額)から、地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
・分離課税の所得がマイナスの場合は、0円として合算します。
■保険料均等割額の軽減の見直しについて
経済動向等を踏まえ、令和6年度の低所得者の均等割軽減の判定基準が次のとおり見直しされました。
・「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
・軽減の判定は、賦課期日現在で行われます。
・65歳以上(その年の1月1日時点)の人の公的年金等の所得については、年金所得の範囲内で、最大15万円を控除した金額で判定します。
・軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
・世帯主およびその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。
お問い合わせ先:
保健課 医療保険班【電話】0866-54-1326
岡山県後期高齢者医療広域連合【電話】086-245-0090
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