高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫が発生したとき、地域の被害を最小限度にするために、次の対象動物の飼養者は、毎年、2月1日時点の飼養場所と頭羽数の届出が義務付けられています。
■対象となる動物
(1)牛、水牛、馬
(2)鹿、めん羊、山羊、豚(ミニ豚を含む)、いのしし
(3)鶏、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥
(4)だちょう(エミューを含む)
■動物たちの健康を守るためには
1.飼育小屋への出入りは、できるだけ決まった人や車でしましょう。
2.野生動物が病気を持ち込むこともあるので、飼育小屋にネットをするなどして、入り込めないようにしましょう。
3.新鮮な水とエサをあげましょう。
4.飼育小屋はこまめに掃除をしましょう。
5.動物たちのフンはきちんと片付けましょう。
6.小屋の周りなどを定期的に消毒しましょう。
※消毒方法は、病気によって違うこともあるので、分からないことは家畜保健衛生所へ相談しましょう。
お問い合わせ先:岡山県岡山家畜保健衛生所
【電話】086-724-3880【FAX】086-724-3884
【メール】oka-kaho@pref.okayama.lg.jp
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