最近、猫に関する苦情が多く寄せられています。動物愛護管理法により、動物の飼い主としての責務や遵守事項が定められています。他人に危害を加えたり、周辺の生活環境を損なうような不適切な飼い方をしたりすることは避けましょう。
■室内飼育について
環境省による「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の「第5猫の飼養及び保管に関する基準」に猫の室内飼育に努めることが明記されています。猫は十分な食べ物とストレスを発散できる環境があれば、室内のみで飼うことができます。交通事故やふん尿等による近隣トラブルを避けるためにも、室内で飼育しましょう。
■無責任に餌をあげるのはやめましょう
猫に餌をあげるのは、その猫を飼っているのと同じことです。無責任に餌をあげることは、近隣の住民に迷惑をかける場合が多く、トラブルの原因になることも少なくありません。飼う場合は、責任を持って室内で適正に飼育しましょう。
■犬の捕獲について
発見者が岡山県動物愛護センターへ直接ご連絡ください。
※犬に鑑札や注射済票がある場合、住民課までご連絡いただければ、飼い主を調べることができます。
▽改正動物愛護管理法で、飼い主にはペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」が義務付けられています。最後まで責任を持って、ペットを飼育しましょう!
お問い合わせ先:
・犬・猫の飼い方等について岡山県動物愛護センター【電話】086-724-9512
・犬の登録および狂犬病予防注射に関すること住民課生活環境班【電話】0866-54-1316
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