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おしらせNAGI(3)

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岡山県奈義町

■「水張り5年ルール」たん水管理の実施要領について(令和5年9月25日制定)
昨年、水田活用直接支払交付金(転作助成)の対象となる水田について、国から新たな方針が示されました。
この新たな方針では、令和4年度から5年以内に1回水稲の作付けを行わない水田については、交付対象外とすることを基本としていましたが、この度、方針が緩和され、次の(1)と(2)両方に該当(以下「水張り5年ルール」という。)すれば、水稲の作付けが行われたものとみなすことが示されました。
(1)たん水管理を1か月以上実施すること
(2)連作障害による収量低下が発生していないこと
奈義町農業再生協議会では、水張り5年ルールのうち、(1)のたん水管理による実施方法を次の「水張り5年ルール」たん水管理の実施要領のとおりとします。
なお、(2)の連作障害による収量低下については、関係機関と確認方法等について協議後、別途お知らせします。

■「水張り5年ルール」たん水管理実施要領
1 対象農地
(1)次の要件を全て満たす農地
[1]令和4年度以降に水稲作付をしていない(しない)農地
[2]たん水設備(畦畔等)がある農地
[3]所要の用水等を供給できる用水路を有する農地
※水はけが悪く雨水等がたまるといった農地はこれには該当しません。
※[2]と[3]の要件を満たさない場合は、そもそも交付対象外農地であり、交付金の返還対象となります。

2 たん水管理実施者
(1)対象農地の耕作者又は所有者等
※耕作者又は所有者を原則としますが、代理の方による実施も可能です。

3 実施時期
(1)令和5年9月25日以降
※地域や個々の実情に応じて柔軟に取り組めるように、時期や統一した実施期間は定めません。

4 実施方法
(1)たん水管理の実施は、対象農地の耕作者等を実施者(以下「実施者」という。)として、連続して1か月間たん水管理(水溜め)を行う。
※実施者は、たん水管理を実施するときは、予め生産組合組織や水利関係者等と実施時期や確認時期等の調整を行ってください。
※代掻きなど基本的管理が困難(故障や処分、水稲以外の専作で必要な機械を所有していない場合やその他やむを得ない事由と認められる状態)な場合は、客観的に見て相当量の水溜めができていることが必要です。

(2)実施者は、たん水管理作業期間中に生産組合組織(地区内に生産組合組織がない場合は、地区又は中山間集落協定組織。以下「生産組合等」という。)の現地確認を受ける。
※「たん水管理作業記録簿兼実施報告書(様式第1号)(以下「記録簿兼実施報告書」という。)」の作業経過に確認日を記載すること。
※たん水管理作業の開始時と終了時、用水路の状況写真を撮影し記録簿兼実施報告書の裏面に貼付すること。

(3)実施者は、たん水管理作業終了後、記録簿兼実施報告書に必要事項を記入、裏面に記録写真を貼付して、実施確認欄に生産組合等の代表者の署名又は記名押印を受けた後、町農業再生協議会事務局(奈義町役場産業振興課内)へ提出する。
※生産組合等の代表者の自己の案件の場合は、別の組織の代表者に実施確認欄の署名又は記名押印を受けてください。

5 たん水管理の実施確認
(1)生産組合等は、たん水管理作業期間中に現地確認を1回以上実施する。

(2)生産組合等の代表者は、たん水管理作業終了後、記録簿兼実施報告書の実施確認欄に署名又は記名押印を行う。
(例)水田に水が張れた日:10月3日(開始日)→次に確認する日:11月3日以降(終了日)

6 たん水管理は、ほ場ごとに5年以内に1回行う。
※令和9年度以降、過去5年間連続して水稲作付若しくは水張り5年ルールが行われていない水田は、転作助成の対象外農地となります。実施例のように、令和4年度にたん水管理を行った場合、次回は令和9年度までに1回行う必要があります。以後も同じように実施していく必要があります。1回目は令和8年度までに行ってください。

7 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、奈義町農業再生協議会が別に定める。

○その他
(1)たん水管理の実施に際しては、実施者、生産組合、水利関係者等が、写真撮影や水利確保など協力体制を構築して実施します。

(2)たん水管理に要する費用に対しての助成金はありません。

(3)アスパラや飼料作物など、多年生植物に対応するルールは、現在未定です。

(4)記録簿兼実施報告書の様式は、役場産業振興課の窓口や町ホームページで提供します。
※URLは下記のとおり(様式等ダウンロード可)
https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/nourin_jigyousha/nouringyou/nouringyou/mizuhari5yearrule_2.html

問合せ:奈義町農業再生協議会事務局 産業振興課
【電話】36-4114

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