■定小型原動機付自転車の登録について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されることとなりました。
◆対象となる車両について
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
・車体の大きさが、長さ190cm以下、幅60cm以下のもの
・原動機の定格出力が、0.6kw以下であるもの
・最速速度が、時速20km以下であるもの
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
◆標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月から交付します。
※改正法施行日以前に、従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。
問合せ:税務住民課
【電話】36-4112
■税務住民課夜間延長窓口について
マイナンバー関連の手続は午後7時30分まで
日時:7月7日(金)、28日(金)、8月4日(金)、25日(金)
※予約不要
午後5時15分~午後8時
※平日の窓口と同様の受付
受付:
・マイナンバーカードの交付・申請
・住民票の交付
・印鑑登録証明書、印鑑登録
・戸籍謄抄本の交付
・税の証明
・各種税金の支払い
・国民健康保険の加入・脱退
問合せ:税務住民課
【電話】36-4112
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