■新築住宅の建築・住宅リフォーム工事の補助制度について
町では、定住の促進や安心安全の暮らしを守るため、新築住宅の建築及び住宅リフォーム工事に対する補助の申請受付を開始します。
◆新築住宅普及促進事業補助金
個人が行う住宅の新築または購入する建売住宅に対し、次の金額を補助します。
※家族加算補助は、申請時の居住人数により補助金額が変わります。
▽ただし、以下の条件を満たす場合に限ります。
(1)自ら居住する1戸建て住宅であること
(2)延床面積の1/2以上かつ、80平方メートル以上を居住用に供していること
(3)台所・トイレ及び浴室があること
(4)建売住宅は売買契約を締結していること
◆住宅リフォーム補助金
対象となる工事の金額が100万円以上のリフォーム工事に対し、対象工事金額の20%を上限に、次の金額を補助します。
※家族加算補助は、申請時の居住人数により補助金額が変わります。
▽ただし、以下の条件を満たす場合に限ります。
(1)申請者もしくは同居の家族が所有し、自己の居住の用に供する住宅であること
(2)リフォーム補助金交付決定後に着工すること
▽対象となる工事の例
・外装(屋根・基礎・外壁(塗替えのみは対象外等))や内装(天井・床・建具等)の改修
・照明・システムキッチン・浴槽・洗面化粧台・便器・給湯器・給排水設備等の設置・交換
▽対象外の工事の例
・家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の購入
・住宅と別棟の車庫・物置の設置や、門・堀などの外構工事
・ウッドデッキ・パーゴラ等の設置
〔ご注意〕
・リフォーム工事については、補助金交付決定後に着工し、年度内に完成できるものが対象となります。
・リフォームされた家屋は、固定資産税の再評価をさせていただきます。
※詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください
問合せ:税務住民課
【電話】36-4112
■下水道供用開始区域内の方で、下水道への接続を済まされていない方は、早期接続をお願いします
下水道は、公衆衛生の向上、生活環境の改善や河川・海などの公共用水域の水質保全という役割をもつ重要な施設です。
下水道施設は、供用開始区域内の方にご利用いただくことにより本来の目的を達成することができます。供用開始区域内の方で、下水道への接続をまだ済まされてない方は、一日も早く接続していただきますようお願いします。
・くみ取りトイレはすみやかに水洗トイレに改造してください。
・浄化槽はすみやかに廃止し、下水道へ接続してください。
・生活雑排水を側溝等の水路に流している場合は、すみやかに下水道へ接続してください。
★「接続するにはどうしたらいいですか?」
排水設備工事は、町が指定した「奈義町下水道排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。見積りなど、指定工事店へ気軽にご相談ください。
また、指定工事店へ工事を依頼し事務手続きを委任すると、申請から施工までの役場への手続きを行ってくれます。
今月の広報紙22・23ページに排水設備指定工事店一覧を記載しています
問合せ:地域整備課
【電話】36-4115
■クリーンます清掃のお願い
クリーンますとは、宅内において公共ますに流れるまでに野菜くずや油などを取り除くためのますのことです。清掃していないとクリーンますの機能低下を生じ、下水が流れなくなる恐れがあります。使用状況に応じて、適切な周期で清掃してください。
私たちのまち奈義町を水と自然があふれる美しい町にしましょう。
問合せ:地域整備課
【電話】36-4115
■下水道供用開始区域外の方で、合併処理浄化槽の設置を済まされていない方は、早期設置をお願いします
町では、合併処理浄化槽の設置を町で行う浄化槽市町村整備推進事業を実施しております。
合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水をあわせて処理する設備で、下水道の処理水質と同等レベルまで浄化することができます。浄化槽の中に単独処理浄化槽がありますが、これは水洗便所からのし尿のみを処理するもので浄化能力も60%程度であり、水環境の改善を図るためにも単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願いします。
◆浄化槽設置の費用について
合併処理浄化槽の設置及びブロワ(送風機)は町が無償で行いますが、受益者分担金として30万円を納めていただきます。(※浄化槽上部の支障物件を取り除く場合等の費用は、個人負担となります)
生活雑排水を流すための施設(排水管・汚水ます等)を排水設備といいますが、排水設備とトイレ・台所等の工事費は下水道事業と同様に個人負担となります。
浄化槽の維持管理は町が行いますが、使用料を納めていただきます。
◆使用料について
使用料は、下水道使用料相当額から500円(電気代相当)を控除した額を納めていただきます。
※下水道使用料相当額は下記の表により算出した合計額です
▽汚水量の決め方
指定工事店へお気軽にご相談ください
★「合併処理浄化槽を設置するにはどうしたらいいですか?」
排水設備工事は、町が指定した「奈義町下水道排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。見積りなど、指定工事店へ気軽にご相談ください。また、指定工事店へ工事を依頼し事務手続きを委任すると、申請から施工までの役場への手続きを行ってくれます。
問合せ:地域整備課
【電話】36-4115
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