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情報のひろば – 税・保険・年金

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岡山県岡山市 クリエイティブ・コモンズ

◆令和5年分所得税等の確定申告に関するおしらせ
◇確定申告はスマホから!
画面の案内に沿って金額などを入力するだけ(自動計算)で確定申告書の作成が完了します。

◇マイナンバーカードを使ってe-Tax!
マイナンバーカードとカード読取対応スマホを用意し、マイナポータルアプリを使ってe-Taxで提出できます。さらにマイナポータル経由で、申告に必要な各種データを一括取得し、自動入力できます(マイナポータル連携)。
※詳細は国税庁HPをご確認ください。

問合せ:
・岡山東税務署
【電話】086-225-3141
・岡山西税務署
【電話】086-254-3411
・西大寺税務署
【電話】086-942-3815
・瀬戸税務署
【電話】086-952-1155

◆令和6年度市県民税の主な改正・変更事項のお知らせ
◇森林環境税の創設
令和6年度から個人市県民税の均等割と合わせて、1人年額1,000円を市が国税として賦課徴収します。この税は、地球温暖化防止や森林整備などに必要な財源を安定的に確保するために創設されました。税収は、林業就業者数などの基準で案分し、都道府県・市区町村へ譲与され、活用されます。

◇上場株式等の配当所得等や特定株式等譲渡所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等や特定株式等譲渡所得等について、令和6年度の個人市県民税(令和5年分確定申告)から、所得税と個人市県民税の課税方式を一致させるよう見直されました。この改正により、確定申告で申告した上記所得は、個人市県民税においても申告したこととなり、個人市県民税の所得に算入されます。選択する課税方式によっては、扶養控除や非課税などの判定、保険料などの算定に影響が出る場合があります。なお、申告期限後の変更はできませんのでご注意ください。

◇国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人市県民税から、日本国外に居住している30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在)の親族で次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用対象から除外されます。
(1)留学生(2)障害者(3)送金関係書類で38万円以上の送金などが確認できる人

問合せ:各区市税事務所
・北区
【電話】086-803-1176、1177
・中区
【電話】086-901-1609
・東区
【電話】086-944-5011
・南区
【電話】086-902-3511

◆後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定申請
市民税非課税世帯の人は、申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受け取れます。被保険者証と一緒に医療機関窓口に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額にとどめられ、入院時の食事代も減額されます。なお入院が90日を超えた場合は、再度申請することで、食事代がさらに安くなる場合がありますので、ご相談ください。
申込み:各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・福祉事務所、医療助成課

問合せ・申込み:医療助成課
【電話】086-803-1217

◆給与支払報告書の提出は1月31日までに
従業員に給与を支払っている人は、その従業員の1月1日現在の住所地がある市町村へ、総括表を添えて給与支払報告書を提出してください。
エルタックスなら源泉徴収票(税務署)と給与支払報告書(市町村)を一元的に提出できます。令和6年度から、提出時に設定する特別徴収税額通知の受け取り方法が変わりますので、ご注意ください。
エルタックスまたは郵便での提出にご協力ください。
期限:1月31日
※1月19日までの早期提出にご協力ください。

問合せ:課税管理課
【電話】086-803-1168

◆固定資産税のお届けはお早めに
固定資産税は、毎年1月1日現在で市内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。次のような変更があった場合は、早めに届け出をしてください。
また、納税通知書の送付先の変更を希望する場合は、連絡をお願いします。なお、問い合わせの際は、納税通知書に記載されている整理番号をお知らせください。

◇土地(住宅用地)の異動
店舗・事務所・倉庫などの非住宅を住宅に、または住宅を非住宅に変更した場合は、住宅用地変更申告書を提出してください。

◇私道の固定資産税の免除
所有者が何ら制限を設けず、不特定多数の人の利用に供されている私道で、一定の条件を満たすものは、申請により固定資産税が免除されます。

◇家屋の滅失
家屋の全部または一部を取り壊した場合は、早めに届け出をしてください(登記している家屋は、滅失登記が必要)。

◇現に所有している者の申告
土地・家屋の所有者(納税義務者)が死亡し、相続登記をしていない場合は、「現所有者に関する申告書」を提出してください。

◇償却資産の申告期限
事業用償却資産を持つ商店、工場、アパートなどの事業者は、1月31日(水)までに申告が必要です。

◇償却資産申告の対象
・太陽光発電設備(10kw未満の家庭用を除く)、農業用ドローンなどの機械・装置
・フェンス、駐車場舗装、外構工事などの構築物
・船舶
・大型特殊自動車、構内運搬車(自動車税および軽自動車税の課税対象は除く)など
・パソコン、ロッカー、理・美容機器などの工具・器具・備品

◇償却資産申告の方法
令和6年1月1日現在の状況で、昨年1年間に増減した資産を申告してください。資産の増減がなかった場合も申告が必要です。なお、初めて申告する人は、全ての資産を申告してください。
申告書は資産の所在する区ごとに作成し、課税管理課償却資産係へまとめてご提出ください。
エルタックスによる電子申告にご協力ください。

問合せ:
〇(土地・家屋)各区市税事務所
・北区
【電話】086-803-1178~1180
・中区
【電話】086-901-1610・1611
・東区
【電話】086-944-5012・5014
・南区
【電話】086-902-3512・3513
〇(償却資産)課税管理課
【電話】086-803-1181

◆公的年金等の源泉徴収票 ~確定申告まで大切に保管を!~
令和5年中に公的年金などを受け取った人に「公的年金等の源泉徴収票」が、日本年金機構から送られます。税申告の際に必要になるため大切に保管してください。
また、源泉徴収票の電子交付を希望する場合やその他手続きは、マイナポータルから、ねんきんネットをご利用ください。

問合せ:ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
(050から始まる電話でかける場合は【電話】03-6700-1165へ)

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