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消費生活豆知識

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岡山県岡山市 クリエイティブ・コモンズ

◆SNSの広告で初回が安い…定期購入かも!?契約内容を確かめてから申し込みを!
◇事例
SNSの広告に「定価10,000円の美容液を、初回は2,000円で提供。定期しばりなし」と書かれており、お試しのつもりで申し込んだ。初回の商品が送られてきて代金を支払った後、しばらくするとまた同じ商品が送られてきて、10,000円の請求書が同封されていた。事業者に電話をしたが、全くつながらない。

◇アドバイス
最近のSNSには、化粧品に限らず華やかな広告が掲載され、今回の事例のような初回が安くなる広告が多く見られます。しかし、定期購入が条件だったことに気付かず、1回だけのお試しのつもりが、思わぬ出費になってしまうことがあります。
インターネット通販にはクーリング・オフの適用はなく、サイトに記載された規約に従います。さらに、解約の受付方法は電話のみで、全くつながらない場合もあります。「初回が安いのには何か条件がある。その条件は何かを探し、納得して」から申し込むようにしましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】086-803-1109
相談受付時間:9時~16時 月~金曜(祝日、年末年始除く)
『消費者ホットライン 【電話】188』からも相談可
▽インターネットによるご相談
※QRコードは本紙P.6をご覧ください。

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