◆市県民税・森林環境税の納税通知書の送付
6月中旬に発送します。全期前納(一括納付)用納付書(緑色1枚)と期別納付用納付書(赤色4枚)を同封しますので、いずれかの納付書で期限までに納付してください。「地方税お支払サイト」または「スマートフォン決済アプリ」から電子納付もできます。
なお、給与から引きさりをする人は、事業所に一括で税額通知書を送付しています。
問合せ:各区市税事務所、収納課
・北区
【電話】086-803-1176、1177
・中区
【電話】086-901-1609
・東区
【電話】086-944-5011
・南区
【電話】086-902-3511
・収納課
【電話】086-803-1190
◆国民年金の高齢任意加入
未加入や未納などの期間があることで、老齢基礎年金の受給資格がない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人は、60歳以降でも任意加入できる場合があります。ただし、申し出の月からの加入となり、さかのぼっての加入はできませんのでご注意ください。
持参品:基礎年金番号通知書または年金手帳、預貯金通帳、金融機関への届出印
申込み:各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・市民サービスセンター
問合せ:各区役所市民保険年金課
・北区
【電話】086-803-1130
・中区
【電話】086-901-1617
・東区
【電話】086-944-5022
・南区
【電話】086-902-3517
◆後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定申請
市民税非課税世帯の人は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。被保険者証と一緒に医療機関窓口に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額にとどめられ、入院時の食事代が減額されます。なお、低所得者II(区分II)の認定を受けている人で、過去1年間の入院が90日を超えた場合、再度申請することで食事代がより安くなる場合がありますので、ご相談ください。
申込み:同課、各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・福祉事務所
問合せ:医療助成課
【電話】086-803-1217
◆入院時の食事代(患者負担分)変更のお知らせ
6月1日から入院時の食事代を下表のとおり変更します。下表の太字部分は、マイナ保険証を利用すれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が不要な場合があります(ただし、入院91日目以降の食事代は申請が必要です)。詳細はお問い合わせください。
◇入院した場合の食事代
(※1)指定難病患者、小児慢性特定疾病児童などは280円
◇65歳以上の人が療養病床に入院した場合の食事代・居住費
(※2)一部医療機関では450円
(※3)指定難病患者は0円
(※4)所得や疾病などにより負担が軽減される場合があります
問合せ:
・(国民健康保険)国保年金課
【電話】086-803-1134
・(後期高齢者医療制度)医療助成課
【電話】086-803-1217
・(その他の医療保険)加入の各医療保険
◆特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請
特定医療費(指定難病)の更新申請は原則郵送で受け付けています。
期間:6月3日(月)~7月31日(水)
問合せ:健康づくり課
【電話】086-803-1271
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