ごみ処理手数料減免対象者に、8月~令和7年7月分の有料指定ごみ袋を配布します。
該当する人は減免申請してください。
※建部地区の人は、建部地区の指定ごみ袋を交付しますので、建部支所での申請をお願いします。
1.要件など
下表のとおり。2歳未満の乳幼児については、出生時または転入時の1回のみの交付となるので、すでに交付を受けている人は、対象となりません。
※小袋(20ℓ)を配布します。世帯状況などにより小さい袋を希望する人には、同枚数の特小袋(10ℓ)を配布します。
(例…小袋150枚を特小袋150枚に交換)
※受け取りの際には、マイバックの持参をお願いします。
2.配布方法
8月1日(木)から、各申請場所で受け付けを開始します。(3)低所得世帯の場合、申請の約2週間後に審査結果を通知しますので、該当となった場合には通知書を窓口に持参してください。
また、8月1日(木)~21日(水)(土・日曜、祝日を除く)の間、市役所1階多目的ルームに臨時受付場所を設けますので、ご利用ください。ただし(2)生活保護世帯と(4)障害者で紙おむつの支給を受けている人は、管轄の福祉事務所のみでの申請となります。
3.配布枚数
申請した月から令和7年7月末までの月数に応じた枚数の有料指定ごみ袋を交付します。
4.代理人による申請
(3)低所得世帯の人以外の場合、代理人による申請も可能です(持参品は下表参照)。(3)低所得世帯の場合は、生活状況を確認する必要があるため、原則同一世帯員による申請が必要です。
5.重複申請
(1)~(3)の要件については、重複申請できません。(4)(5)の要件についても同様です。ただし、(1)~(3)の要件のいずれかと(4)(5)の要件のいずれかとは、重複申請できます。
《低所得世帯の基準例》
※かっこ内は世帯員の年齢
問合せ:環境事業課
【電話】086-803-1297、1298
【FAX】086-803-1876
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