◆国民年金保険料の産前産後期間の免除
国民年金第1号被保険者が出産した場合、届け出により産前産後期間の保険料が免除されます(妊娠4カ月以上の死産、流産、早産を含む)。この制度で保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。なお、国民健康保険も産前産後期間の保険料が免除されますので、併せてお手続きください。
保険料の免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)
届け出:出産予定日の6カ月前から
持参品:親子手帳など、出産予定日が確認できるもの
問合せ:各区市民保険年金課
申込み:各区市民保険年金課・支所・地域センター・市民サービスセンター
◆国民健康保険料の年金天引き(特別徴収)について
これまで年金天引き(特別徴収)されていた人でも、納付書払い(普通徴収)になる場合があります。7月11日付で送った保険料の通知書を再度確認いただき、納付書が入っていたら、今年度は納付書でお支払いをお願いします。特別徴収に該当しない要件は、通知書に同封のお知らせをご確認ください。
問合せ:各区役所市民保険年金課
◆社会保険に加入していますか?
全ての法人事業所または常時従業員を5人以上雇用している個人事業所へお勤めの人は、社会保険に加入できる場合があります。詳細は、管轄する年金事務所へご相談ください。
※社会保険(健康保険・厚生年金)について相談できます。
問合せ:各区役所市民保険年金課、各支所総務民生課、各地域センター(国保の脱退・加入の届出に関すること)
◆付加年金で年金額を増やしませんか?
国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料を上乗せして納付すると、受給する年金額を増やすことができます。
※国民年金基金加入者は、付加年金に加入できません。
付加保険料月額:400円
付加年金の受給額(年額):200円×付加保険料納付月数
持参品:基礎年金番号通知書または年金手帳
問合せ:各区市民保険年金課
申込み:各区市民保険年金課・支所・地域センター・市民サービスセンター
<この記事についてアンケートにご協力ください。>