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確定申告・市県民税申告(2)

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岡山県岡山市 クリエイティブ・コモンズ

◆確定申告・市県民税申告が必要なケース

※1 令和6年中の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額から計算した所得税額から配当控除額等を差し引いた結果、残額がある人(申告により税金の還付があるものを除く)
※2 令和6年中の所得金額の合計額が市県民税の非課税基準額以下の人を除く
▽非課税基準額
(1)45万円(同一生計配偶者や扶養親族がいない人)
(2)35万円×(1+同一生計配偶者数+扶養親族数)+31万円

給与所得者や公的年金所得者などで、次の人は申告することにより、源泉徴収された所得税等が還付されたり、市県民税が減額される場合があります。
・住宅借入金等特別控除を受ける人(令和6年中に住宅の購入や増改築などを行い、かつ一定の要件を満たしている人)
・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・寄附金控除などを追加する人
・年の途中で退職した人(源泉徴収された所得税等の還付を受ける人)
※市県民税申告書は令和7年1月1日現在で居住する市区町村に提出してください。
※所得税の確定申告をする人は、市県民税の申告は不要です(上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することはできません)。

◆申告時に持参するもの
・申告する本人の身元確認書類(運転免許証など)
・個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
・同一生計配偶者、扶養親族および事業専従者などのマイナンバーが分かるもの※記載が必要だが、本人以外の個人番号確認書類の添付や提示は不要
・確定申告書・市県民税申告書などが届いている人はその申告書など
・給与や公的年金などの所得がある人は源泉徴収票の原本
・(代理人が申告する場合)代理権を確認できる書類および代理人の身元確認書類

▽各種控除を受ける場合
・医療費控除((1)(2)のいずれかを選択)
(1)従来の医療費控除➡医療費控除の明細書
医療保険者から交付を受けた医療費通知(所定の事項が記載されたもの)の添付で明細書の記載を省略可
(2)セルフメディケーション税制➡セルフメディケーション税制の明細書
※「医療費控除の明細書」などは国税庁HPから入手可
・社会保険料控除➡国民年金保険料・国民年金基金の掛金の控除証明書、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療
保険などの保険料の支払金額が分かる書類
・生命保険料・地震保険料控除➡支払保険料控除証明書
・障害者控除➡身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳または福祉事務所長が発行する認定書(要支援2以上の要介護認定を受けた65歳以上の高齢者のうち、寝たきり、認知症など心身の状況により身体障害者などに準ずる者などとして認定された人が対象)など

※住宅借入金等特別控除・雑損控除・寄附金控除などを受けるために所得税の確定申告・還付申告をする人は、税務署にお問い合わせください。

問合せ:
▽所得税等
・岡山東税務署
【電話】086-225-3141
・岡山西税務署
【電話】086-254-3411
・西大寺税務署
【電話】086-942-3815
・瀬戸税務署
【電話】086-952-1155

▽事業税
・岡山県備前県民局
【電話】086-233-9815

▽市県民税
各区市税事務所
・北区
【電話】086-803-1176
【電話】086-803-1177
・中区
【電話】086-901-1609
・東区
【電話】086-944-5011
・南区
【電話】086-902-3511

※確定申告に関する一般的な相談、問い合わせは、所轄税務署で受け付けた電話の自動音声により確定申告テレフォンセンターをご案内します。

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