■高額療養費(外来年間合算)とは
津山市国民健康保険に加入している70歳以上の人の、8月~翌年7月に支払った外来の医療費が144,000円を超えると、その超えた金額が支給される仕組みです。
対象:7月31日時点の所得の区分が「一般」「低所得者II」「低所得者I」の世帯
■支給を簡素化する手続きをご存じですか
高額療養費の支給を受けるには、申請が必要です。
ただし、「簡素化の登録手続き」をした世帯は、申請は要りません。高額療養費は、指定された口座に自動で振り込み、振込後に支給決定通知書を送付します。
簡素化申請をしていない対象の世帯には、案内を送付しています。ご利用ください。
対象:国民健康保険料を完納している世帯
問合せ:医療保険課国民健康保険係(市役所1階9番窓口)
【電話】32-2071
<この記事についてアンケートにご協力ください。>