児童手当を受け取るための現況届の提出は、原則不要になりました。必要な人には、通知します。
■児童手当・児童手当の特例給付の額
所得審査の結果、支給額が変更または無くなる人にはお知らせします。
◇所得限度額表(単位:万円)
※所得は世帯で合算しません
※収入の目安は、給与収入で計算しています
※所得審査の結果、令和4年度の給付がなかった人で、令和4年分の所得が所得限度額表(2)を下回った場合は、受け取るための手続きが必要です。6月中にご相談ください
問合せ:子育て推進課(津山すこやか・こどもセンター内)
【電話】32-2065
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